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出会い相談

出会いサイトでの疑問?この場合はどうなの?そんな質問について

個人情報について

Q 相手から名前やすんでいる住所を教えて欲しいと言われました、けど知らない人に教えて悪用されるかもと思うと不安です。

A 不特定の人間が存在する場所(この場合では出会いサイト内)で個人情報を書き込むのは避けたほうが賢明です。どうしても相手に教える必要がある場合は直接相手と会ってからにするべきです。昨今では他人の情報を入手し偽のクレジットカードの作成、住民票の移し替え、消費者金融機関からの借り入れなどを組織的に行う犯罪が増えています。

逆援助交際

Q お金もちの女性から付き合う見返りに毎月20万円支払うと言われています。この申し出を受けると犯罪になりますか?

A 双方合意の上であっても金銭の見返りが発生した関係は人身売買としてみなされる可能性があります。貴方は相手に対して肉体的欲求を満たす代わりに報酬をもらうことになります。この場合、風俗業の届けをしていない状態で同様の行為を行い報酬を得ているので報酬の没収および追徴金を納めなければならない可能性があります。

不倫希望

Q 相手から金銭を支払うので継続的に肉体関係を結んで欲しいと誘われています。一月、30万円なのですが、これは違法なのでしょうか?

A 相手が結婚していながら他の男性と肉体関係を結ぶことは不貞行為となり犯罪となります。この場合、相手の主人には不倫を希望した妻と貴方に対して訴訟を起こす権利が発生します。つまり貴方にも相手の主人に対して賠償金を支払う義務が発生します。

他人の画像

Q 女性会員から裸の画像や素顔の画像が送られてきたのですが、別のサイトでも同じような画像をみつけました。他にも芸能人の画像をつかってる人もいますがこれは違法では?

A 芸能人の画像、また他人のホームページに掲載されている画像を無断で借用し、自分用の画像として利用することは著作権に侵害する行為です。また日本の法律では裸体画像で局部に加工を加えず公開する事は犯罪です。

金銭援助

Q 相手から金銭援助を目的に会いたいと誘われています。このような事を実際にやると犯罪になりますか?

A 不倫、未成年の売春行為は法律で禁じられています。これらに該当する場合は犯罪となり、当人達には罰則が加えられます。独身の男女間で双方合意の上で肉体関係を結び、双方合意で金銭の貸し借りを行った場合は立証するのは難しいといえます。

仮に金銭の貸し借りを借用書に記載し、返済のかわりに肉体関係を結ぶと書かれていれば立派な犯罪行為となります。

アドレスの交換後

Q 出会いサイトの相手にメールアドレス交換を求められサイトにお金を払ってアドレスを相手に教えました。その後、相手からメールがまったく届かず音信不通です。騙されたのでしょうか?アドレス交換代が1万円なのですが取り戻すことは無理ですか?


A 残念ですが、個人で取り返すのは難しいでしょう。ただし複数の人間が同一サイト内で同じような被害にあっているのが確認できた場合には被害者同士で被害者の会として運営会社に訴訟を起こせる可能性があります。

相手が実際に一般人の場合は訴訟を起こすのも難しいでしょう。アドレス交換をすることで必ずメールを送らねばならないと言う事にはなりません。

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